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解雇、残業代請求、懲戒処分、ハラスメントなどの労働問題、神戸そよかぜ法律事務所にご相談を。
法人・個人を問わず、労働問題ならお任せください。

神戸の夜景

取扱分野

労働問題

刑事弁護・少年事件

相続問題

保険金請求

成年後見/任意後見

男女間のトラブル

商事事件

​債権整理・自己破産

交通事故

顧問契約

フランチャイズ問題

遺言書の作成

借地/借家のトラブル

​労働問題

社会環境の多様化が進んでいる現在では、労働に関する問題や課題も複雑化しており、解雇や残業代請求、懲戒処分やハラスメントといった労働問題についても同様です。当事務所はクライアントが法人・個人の両方であることの強みを活かし、皆さまが抱えている問題を多角的に捉えながら納得できる解決方法を模索いたします。

解雇予告通知書

解雇

突然、会社から不当な理由で解雇を言い渡されたらどうしますか?あるいは、重大な問題行動を指摘しているけれど改善しない社員がいたらどうしますか? 経営者や労働者といった立場を問わず、解雇についてお困りの方はご相談ください。

残業中の男性

残業代請求

労働の対価である給与において、特に問題となりやすいのが残業代です。業務の遂行に必要な時間外労働を行ったにも関わらず支払われない残業代にお困りの方、不当な主張に基づく残業代請求にお困りの方はご相談ください。

懲戒イメージ

懲戒処分

解雇や降格をはじめとする懲戒処分は健全な組織を保つために必要な手段のひとつではありますが、常に正しい意図や契機で行われるとは限りません。懲戒処分に関する疑問や不満、あるいは処分の検討にお困りの方はご相談ください。

従業員の考え中

ハラスメント

社会の多様化が最も強く影響しているハラスメントは非常にデリケートな問題のひとつです。パワーハラスメントやセクシャルハラスメントに限らず、あなたが耐えがたいと感じているハラスメントや、経営者が配慮すべきハラスメント関連の対策についてご相談ください。

ご相談例:被雇用者

解雇・退職

リストラの名目で世の中に横行する解雇の多くは違法です。「能力がない」「成績や態度が悪い」「会社の業績が悪く…」などの理由だけでは会社は労働者を解雇できません。

賃金・残業代の未払い

会社の経営難や業績不振を理由にした一方的な給与等賃金のカットは許されません。残業をした場合、1分単位で残業代が請求できます。

長時間労働

過酷な長時間労働により肉体的な疾患、あるいはうつ病などの精神障害を被った場合は「労災」として、治療費や休職中の給与保障などが受けられます。会社へ損害賠償の請求も可能です。

配転・降格・休職

移動命令(配転・出向・転籍など)は労働契約や裁判所の判例により制限されています。降格・人事査定なども上司による恣意的査定は許されません。さらに賃金・昇格を男女で差別することは法律で禁止されています。

会社との関係にお困りの労働者のみなさま、労働問題に関するご相談は悩まず神戸そよかぜ法律事務所まで。

未来を見る男性

ご相談例:経営者

就業規則作成

就業規則の作成は、労働者を10名以上使用する場合に義務付けられています。
インターネット等で入手できる就業規則のひな型を使用する場合、自分の会社の事情にあっているか注意が必要です。実際の賃金計算方法と就業規則の賃金規定に相違があると訴訟になり、賃金規定に従った結果、多額の鎮義民未払いが発生する可能性もあります。また就業規則を労働者の不利益になるように変更する場合は、労働者との同意が必要です。就業規則を新しく作る場合や、変更をお考の場合にはご相談を。

労働法務

解雇などの重大な行為を行う場合、普通解雇、懲戒解雇等の形態に合わせ適切な手続きが必要となります。適切な就業規則を作成し、しっかりと手続きを行うことがトラブル防止の最善の方法です。しかし十分な処置をとっていても「不当解雇」「残業代未払い」「セクハラ・パワハラを受けた」などで労働者から訴えられることも。トラブルが発生した場合は、問題の解決に向けて個別の事情に適した解決方法をご提案いたします。

会社経営における労働問題のご相談は神戸そよかぜ法律事務所へ。

弁護士紹介

弁護士 富田 智和

富田 智和

1996年3月

私立徳島文理高校卒業

2000年3月

関西学院大学法学部政治学科卒業

2003年11月

司法試験合格

2004年3月

関西学院大学大学院法学研究科博士課程前期修了

2005年10月

最高裁判所司法研修所修了(第58期)

2005年10月

兵庫県弁護士会に登録

2010年4月

当事務所設立

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